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「業種や職種を軸に、労働者を広く結集し、業界を相手に労働条件の向上を求めていく運動」を研究。

  








      
      ◆更新(2018.02.09)
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◆更新(2017.06.07)

「産別・業種別職種別組織化を全国に!」――特別企画 労働者座談会、コモンズ、2017年4月22日
貧困・格差ノー! 安倍政権の「働き方改革」と対決し労働運動再生GO!
 木下武男(労働社会学者、元昭和女子大学教授)
 樋口万浩(全日本港湾労働組合大阪支部執行委員長)
 広瀬英司(連帯ユニオントラック支部執行委員長)
 大野ひろ子(全国金属機械労働組合港合同南労会支部書記長)
 西山直洋(連帯ユニオン関西地区生コン支部執行委員)
 司会 仲村実(労働プロジェクト)

「クリーニング業界での労組結成」 労働運動の課題について考える――格安クリーニングの裏にある残業代不払い等ブラックな業界体質との闘い、暁法律事務所 弁護士 指宿昭一、 労働法学研究会、第1608号(2016年11月25日)

「労評の組織化のたたかい」――指宿弁護士からのメールより


レイバーネットTV第108号「格安クリーニングの裏側〜灼熱地獄からのたたかい」
https://www.youtube.com/watch?v=xiRymKWCzY4
2016/10/12 にライブ配信
  
2016年10月12日(水)放送。出演=指宿昭一弁護士、鈴木和幸さん(クリーニングカスタマーズサポート代表)、田中正基さん(労評)、うさちゃんクリーニング・グローバル社・加賀屋商会の組合員たち。歌=ジョニーH 川柳=乱鬼龍

やっぱり「希望はユニオン!」~レイバーネットTVでクリーニング特集
http://www.labornetjp.org/news/2016/1012shasin

「グローバル分会組合結成――クリーニング業界での実践例」

◆更新(2017.08.12)
「業界も綺麗にクリーニング! クリーニング業界の問題と展望」、鈴木和幸(株式会社セルクル代表取締役)、『POSSE』、2014年3月18日、22号、152頁。

 

◆更新(2017.08.18)
『朝日新聞』(2017年8月18日付)の「ひと欄」で鈴木和幸さん(NPO法人クリーニングカスタマーズサポート代表理事)が紹介される。
 
 

◆更新(2017.07.28)
「エステ業界における労働運動の意義と展望――たかの友梨での労働協約の締結と同業他社への波及効果」、青木耕太郎(エステ・ユニオン執行委員)、『労働法律旬報』(1855号・1856号、2016-01-25)
 
 


◆更新(2017.07.30)
介護・保育ユニオンのA本社申し入れとまとめのミ―ティング (twitterの発信より、2017年7月29日)
  @kaigohoiku_u





◆更新(2017.08.11)
首都圏青年ユニオン主催 【トークイベント】How to use Union!!!
 労働組合って何してるの?どう活用したらいい?何ができるのか?そのような疑問に争議経験者のトークを通して答えていきます。
・とき  2017年8月27日(日)15時~17時、ところ 東京労働会館地下会議室(最寄り駅 山手線大塚駅)

◆更新(2017.10.01)
フリーランスを組織化して問題を解決 出版ネッツ――特集 非正規労働者の組織化と処遇改善」、月刊誌『ビジネス・レイバー・トレンド』、独立行政法人労働政策研究・研修機構、2012年2月25日

 

◇【参考】――『イラストでわかる 委託・請負で働く人のトラブル対処法』(古山 修著/北 健一著/古川 景一監修、東洋経済新報社、2010年12月10日

 

 第1章 業務委託・請負ってどんな働き方?
 第2章 委託就労者がぶつかるトラブル・ケーススタディ
 第3章 トラブル相談と解決の手法
 番外編 【座談会】委託就労者のいま、これから さあ、困った! こんなときどうする?

 バイク便のライダー、塾講師、フランチャイズ店店主、ピアノ講師などに見られるように、委託労働、請負労働、個人事業という働き方が広がっている。その形態は、労働時間や保証の部分が複雑でわかりにくい。委託労働、請負労働であっても仕事の受発注のルールがあり、労働者は守られる部分がある。

 しかし、自分自身がどのような形態で働いているかわからずトラブルに巻きこまれることも多い。バイク便のライダーが事故に遭うと労災は適用されるのか、塾講師の残業代は支払われるのか、……。複雑でわかりにくそうに見える委託・請負で働く際のルールやトラブル発生時の対処法をわかりやすく解説する。

北 健一(きた けんいち)
ジャーナリスト、出版ネッツ執行委員長(執筆時)
1965年生まれ。フリーランスの記者として広く社会問題を取材し、週刊誌などに発表。えひめ丸沈没事件を追った作品「海の学校」で週刊金曜日ルポ大賞優秀賞。
著書に『電通事件 (なぜ死ぬまで働かなければならないのか)』(旬報社)、『高利金融』(旬報社)、『その印鑑、押してはいけない!』(朝日新聞出版)、共著に『日本をだめにした40の悪法』(合同出版)ほか。組合では労働相談にも携わる。

◆更新(2017.10.15)
◇「個別指導塾ユニオン 渡辺寛人」さんのtwitter

https://twitter.com/Hiroto_1988


 

「若者の怒りに応えてない」ブラックバイトユニオン代表に聞いた"日本のリベラル"、泉谷由梨子
The Huffington Post
2016年11月02日 15時17分 JST | 更新 2016年11月02日 15時21分 JST

 
  

http://www.huffingtonpost.jp/2016/11/02/black-company_n_12765160.html?ncid=engmodushpmg00000004



学生アルバイトの労働組合が発足 塾講師が中心、日本経済新聞、2015年6月4日。


 


◆更新(2018.02.09)
 
▽《参考資料》2冊の本で描かれた「全港湾」「全国港湾」のたたかいの意義
日本労働運動 歴史と教訓――シリーズ[労働者の未来をつくる]第1巻』、樋口篤三著、第三書館、1990年7月15日(全日本建設運輸連帯労組の「教科書」として出版された)。
『組合運動の新展開――労働問題実践シリーズ 6』、労働問題実践シリーズ編集委員会、大月書店、1990年12月14日。


◇『日本労働運動 歴史と教訓――シリーズ[労働者の未来をつくる]第1巻』、樋口篤三著、第三書館、1990年7月15日(全日本建設運輸連帯労組の「教科書」として出版された)

 


 第10章 石油危機――資本主義の危機と労働運動の危機

 四 中小企業労働運動の登場と健闘

 中小企業労働運動の前進

 ところが、七〇年代に戦闘力を発揮した中小企業労働運動は、こうした“常識”を打ち破って賃金・労働条件の要求実現の面でも、また大企業労組に典型的な悪しき日本型企業内労働運動の弱点を克服するという運動面においても、数々の輝かしい成果を生み出したのであった。
 たとえば、港湾荷役を中心とする港湾労働者の組織、全港湾(全日本港湾労働組合)は、自らの賃金・労働条件・雇用について、直接雇用主である零細港湾運送業者にのみ要求するのでなく、「港湾労働によって利潤追求をはかっている者と港湾にかかわる行政こそが労働者の雇用安定と生活向上の責任をもつべきである」として、荷主・船会社・自治体・国に要求と政策を提起し闘ってきた。
 一九六五年には、貨物量の増減による慢性的半失業と不安定雇用や、重層下請制度に寄生する暴力団・ヤクザなど手配師によるヤミ雇用・ピンハネの横行を阻止するために、「港湾労働法」という日本では数少ない産業別の労働者保護法を成立させた。この成果のうえに、港湾(労働)を利用する荷主を対象として貨物量トン当りにつき一定額の基金を徴収して、雇用安定基金を確立させた。この成果のうえに、港湾(労働)を利用する荷主を対象として貨物量トン当りにつき一定額の基金を徴収して雇用安定基金を確立させた。また、一九七五年には、業者団体である日港協とのあいだで港湾労働者年金の設立について協定するなど、企業の枠をこえた横断的な労働条件・雇用・福祉制度の確立を勝ちとっている。
 一九七四年には、国家的プロジェクトといわれた本四架橋建設計画にたいして、「本四架橋が建設されれば、トラック輸送が本州―四国間で一般的になり、港湾労働者の職場が奪われる。われわれの雇用について国が保障せよ」と闘いを挑んだ。闘争は足かけ一〇年にわたり、政府・関係自治体と全港湾を中心とした総評の「政労交渉」が行われ、ヤマ場では四国現地で大量動員による建設工事着工阻止行動や大集会などの大衆行動を展開した。この結果、一九八三年には、国・関係自治体と組合のあいだで「雇用保障協定」が締結された。一産別・一地方の労働者の雇用問題で国に責任をとらせた例は、戦後労働運動のなかでも稀であり、闘いの教訓はよく学ばれねばならない。
 こうした中小企業労働運動の典型として、ここでは全金港合同と田中機械支部、そして連帯労組関西生コン支部のふたつの組合の闘いをみてみよう。



組合運動の新展開――労働問題実践シリーズ 6』、労働問題実践シリーズ編集委員会、大月書店、1990年12月14日
 



 
 ●全国港湾のばあい
 日本には外航船舶が入港する法的資格港は九七あります。こうした港湾ではたらく労働者を組織対象にしている七つの労働組合で構成する全国港湾(全国港湾労働組合協議会)は、一九七二年六月八日、日本港運協会と産業別団体交渉権を確立し、今日にいたっています。産業別の協定では、港湾労働の職域、事前協議制、労働時間、休日・休暇、作業基準、港湾年金制などを成立させてきました。
 この全国港湾の結成と産業別団体交渉権の確立には、二つの背景・要因がありました。まず第一は、産業別の統一闘争の発展という前史です。全国港湾(組合員四万六四三五人)を構成しているのは、全港湾、日港労連、検数労連、検定労連、大港労組、全倉運、全海連の七つの組合(他に全日通がオブザーバー加盟)ですが、こうした組合が一九六八、六九年に「日祝日完全体日連絡会議」を結成し、全国的な闘争を展開して要求を実現したこと、さらに、七〇年にはこれが「反合連絡会議」へ発展し、コンテナ封鎖闘争が数年間にわたって断続的にたたかわれたことです。
 もう一つの要因としてあげられるのは、国際的な港湾労働組合の連帯行動です。一九五九年、六一年、六五年と、東京とジャカルタで国際会議を開いた「全太平洋アジア地域港湾労働者連絡委員会」は、日本の港湾労働者の港湾労働法制定の要求支援のために、六二年、六三年に国際統一行動を展開しました。これには、アメリカ、カナダ、インド、日本、ソ連、フィリピン、インドネシアなど一一か国の一〇○万人が参加する行動となりました。また六三年には、各国港湾で日本船ボイコット闘争もおこなわれ、ついに六六年、港湾労働法の施行となったのです。この連絡委員会は、その後の中国・ソ連の論争と対立の余波を受けて、機能を停止しました。しかし一九七三年のILO港湾条約(一三七号条約)を日本がいまだに批准していないにもかかわらず、国内における効果を事実上確保する背景となっているものといえます。
                                                  
 全国港湾は、春闘でも、コンテナー・ゲート封鎖など実力行使をともなう闘争で、産業別組織としての機能を発揮しています。しかし、国際複合一貫輸送の進展と規制緩和の強まり(九〇年一二月からの「物流二法」の施行)など、港湾をめぐる情勢の変化のもとで、日本港湾協会は予想される競争の激化のなかでの支配体制の確立をはかるため、全国港湾への攻撃をつよめてきました。そのため、九〇年春闘では、港湾労働者のつよい期待にもかかわらず、全国港湾としてのストライキなしの春闘を余儀なくされています。

  

   http://zenkoku-kowan.jp/organization.html

   

◇略年表

1968(昭43)年
日祝完休連絡会議の結成
日祝完休スト実施
全国港湾の礎となる
1969(昭44)年
反合16項目要求を提出
1970(昭45)年
16項目要求を反合5項目要求に集約発展
1971(昭46)年
横浜、神戸でラッシュ船闘争
1972(昭47)年
全国港湾労働組合協議会の結成
4.7要求でコンテナ埠頭封鎖
1973(昭48)年
3.22協定の締結
白紙宣言 撤回闘争
1974(昭49)年
港湾年金の要求提出
カーフェリーの職域闘争
1975(昭50)年
年金闘争で前進
前日海との共同行動を確認
1976(昭51)年
港湾労働者年金制度の実施協定締結
港湾年金の施行、実施
1977(昭52)年
5ヶ国国際セミナー開催
プッシャーバージ闘争
1978(昭53)年
雇用問題を焦点に3.15要求を提出
1979(昭54)年
職域・事前協議制度で協定(5.30協定)締結
1980(昭55)年
港湾労働安定協会が発足
1981(昭56)年
年休最低14日、全貨検数協定を締結
1982(昭57)年
港湾年金に遺族見舞金を設置
木材闘争で大きく前進
1983(昭58)年
春闘において全国43港で24時間スト
1984(昭59)年
10港でCYコンテナの搬出入阻止行動
1985(昭60)年
事前協議制度の廃止問題で紛争
1986(昭61)年
産別協定書、確認書集を確認、発行
1987(昭62)年
10日間のコンテナ闘争
1988(昭63)年
港湾労働法改正問題で日雇い禁止を確認
1989(昭64 平1)年
春闘において10日間のコンテナ闘争
1990(平2) 年
料金・港湾労働対策委員会を設置
1991(平3) 年
完全週休2日制・新港湾労働体制を確認
1992(平4) 年
全国港湾労働組合協議会 結成20年を迎える
1993(平5) 年
92春闘継続協議制度要求が93春闘で決着
1994(平6) 年
公正取引委員会が規制緩和を提言
1995(平7) 年
阪神淡路大震災
神戸港が壊滅的打撃
1996(平8) 年
ITF(国際運輸労連)へ加盟
1997(平9) 年
規制緩和反対、45港で24時間スト
1998(平10)年
規制緩和、FMC問題で中央行動
1999(平11)年
港湾労働者年金制度の新規登録凍結、支給額減額
周辺事態法で大集結(5万人)
2000(平12)年
改正港湾運送事業法、改正港湾労働法が施行
港の規制緩和が始まる(特定港湾9港)
産別協定書、確認書集を集約、整理、発行
2001(平13)年
日祝完休から、オープンへ
2002(平14)年
ストップ有事法制
旗揚げ大集会(4万人から6万人)
2006(平18)年
港湾運送事業法一部改正
港の規制緩和が全国(指定地方港84港)と全職種に拡大
2007(平19)年
新規参入反対で阻止闘争
秋田港で第1次行動
2008(平20)年
全国港湾労働組合連合会の結成
協議会を発展的に解消し、連合会を結成
2009(平21)年
日本海員港湾労働組合協議会(海港労協)の結成
海と陸(全日海、全国港湾、港運同盟)の協議会発足
2011(平23)年
東日本大震災、福島原発事故
東北地方が壊滅的打撃、放射能汚染広まる
2012(平24)年
港湾石綿被災者救済制度の施行
一般社団法人日本港運協会の会員を助成支援
産別協定書、確認書集を項目ごとに整理、発行
2013(平25)年
港湾労働者年金制度の改定
港湾労働者年金制度の新規登録復活(含む遡及)
2014(平26)年
14春闘で3回の24スト決行、産別最低賃金160,000円(日額6,960円)へ改定。週休二日制、定年制、時間外算定基礎分母等で前進。
2015(平27)年
15春闘で、ストを背景に6回の団交を重ね。産別最賃164,000円(日額7,130円)に改定、港湾労働者年金制度の支給期間を離職後15年の有期支給を勝ち取る。
2016(平28)年
16春闘で、72時間スト決行、6回の団交を重ね、港湾年金制度(15年支給等)の改定を具体化した。定年制や労働災害補償制度の確立に向けた具体的な第一歩を踏み出す。地区団交権確立に基本合意をする。
2017(平29)年
17春闘で、24時間スト決行、5回の団交を重ね、「産別最賃の額を明記できない」としたことから、組合が個別交渉で追認した額、「168,920円」を日港協に通告で決着。






      ◆闘いの記録



  ◇「産別・業種別職種別組織化を全国に!」――特別企画 労働者座談会、コモンズ、2017年4月22日

   貧困・格差ノー! 安倍政権の「働き方改革」と対決し労働運動再生GO!






    
  △司会:中村実


• 木下武男(労働社会学者、元昭和女子大学教授)
• 樋口万浩(全日本港湾労働組合大阪支部執行委員長)
• 広瀬英司(連帯ユニオントラック支部執行委員長)
• 大野ひろ子(全国金属機械労働組合港合同南労会支部書記長)
• 西山直洋(連帯ユニオン関西地区生コン支部執行委員)
• 司会 仲村実(労働プロジェクト)
(注)座談会の編集は、労働プロジェクトの責任でおこないました。

仲村 木下先生らを中心に東京で「業種別職種別ユニオン運動研究会」を立ち上げる準備が進められています。今日は、「産別、業種別職種別組織化を全国化に!」というテーマで集まっていただきました。
 最初に木下先生の方から、現在進められている「業種別職種別ユニオン運動研究会」についての報告と、それに至る問題意識を話していただけますか。
 

■「業種別・職種別ユニオン運動研究会」結成への問題意識はどこに
 関西生コン支部の「定石」を使って労働運動の再生を(木下)


   


 木下 昨年、関西生コン支部結成50年の出版記念シンポジュームが開催され、その場で関生方式の労働運動を全国に広めたいという武委員長の思いを感じました。私も委員長とは別に昨年、業種別職種別ユニオンをつくらなければという思いがありまして、合流するような形でやろうという気持ちが強くなりました。
 最初に、呼びかけ人として大学の教員と弁護士に限定しました。それは労働組合の方々の呼びかけになりますと、様々な組合潮流があって、あいつがいるんだったら俺はいやだということがあるので、労働組合の方々は呼びかけに応えていただくという形にしました。私の予定では5月連休明けに東京で「業種別職種別ユニオン運動研究会」を結成して、関西でも続いてもらおうと考えています。

 私は、2007年に『格差社会にいどむユニオン』という本を出版しました。ここで関西生コンの経験を紹介して、教訓化することをやりました。公式というか「定石」をつくったつもりでした。しかし関西生コン支部というのは、東京では敬して近寄らずという感じで、まあすごいけどねえ、ということで運動の根本が広がらないのです。そういうじれったい思いでいたわけです。しかしここにきて、労働運動の再生を真剣に考えなければならないと感じました。何とかしなければとの焦りは大きくなってきました。理由は二つあります。

 一つは日本の労働運動がとんでもないことになっていることです。実践の渦中にいる人は運動の衰退は知ってるはずなのですけども、とりわけ2000年代になってから全労連と全労協の組合員数が大きく減少しだしました。これは地方公務員、教員の組合員がどんどん減っているからです。このままでは労働運動に未来がないと思いました。そのためには労働者の組織化を、これまでとは違う、業種別ユニオンの方式で考えるべきだろうということです。
 もう一つは、2000年代に入ってから貧困と過酷な労働という状況が、若者を中心とした働く者を支配していることです。これを克服するためには企業別組合と年功別賃金は役に立たない。このことを実感したことです。貧困を克服する反貧困のユニオン運動を考えていかなければならない。

 この二つの状況に立ち向かっていくには、関西生コン支部の「定石」を使っていくことが必要だと思っています。実際に2010年代に入ると若者を中心とした業種別ユニオン運動がおきてきたのです。これが関西生コンの経験が広がらないという私の苛立ちを突破することになりました。やればできるという確信が生まれました。若者のところだけではなくて、日本の業界の構造問題に目を向けていくような、そういう労働運動を展開しなければならないし、その可能性は広がっています。
 問題はそのような運動をしている多くの経験を集め、教訓化して、広めていくことです。たとえば全港湾はすごくいい産業別運動やっていますが、余り知られていませんね。関西生コン支部も私が広げているくらいで、トラックの経験もあるようですが、広く知られてはいません。研究会活動を通じて事例を活字にして広め、こうすればうまくいったという経験を紹介する、集まって経験を討論する、このような場をつくりたいと考えています。

  
    (クリックしてください。当該ページへどうぞ。)




▽2017.06.07
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  ◇「クリーニング業界での労組結成 労働運動の課題について考える――格安クリーニングの裏にある残業代不払い等ブラックな業界体質との闘い」、暁法律事務所 弁護士 指宿昭一

  
   PDF版へ








   


 ◆出所:労働運動の課題について考える 格安クリーニングの裏にある残業代不払い等ブラックな業界体質との闘い
~クリーニング業界での労組結成~、 『労働と経済』(労働法学研究会)、暁法律事務所 弁護士 指宿(いぶすき)昭一、No.1608、2016年7月

 △上の文献紹介は以下のページにあります。
  https://www.roudou-kk.co.jp/books/keizai/4493/
 



 ◇「労評の組織化のたたかい」――指宿弁護士からのメールより。

  ☆レイバーネットTV第108号「格安クリーニングの裏側〜灼熱地獄からのたたかい」  

  https://www.youtube.com/watch?v=xiRymKWCzY4

  2016/10/12 にライブ配信
   
 ☆2016年10月12日(水)放送。出演=指宿昭一弁護士、鈴木和幸さん(クリーニングカスタマーズサポート代表)、田中正基さん(労評)、うさちゃんクリーニング・グローバル社・加賀屋商会の組合員たち。歌=ジョニーH 川柳=乱鬼龍

 ☆やっぱり「希望はユニオン!」~レイバーネットTVでクリーニング特集   

http://www.labornetjp.org/news/2016/1012shasin

 


 「グローバル分会組合結成――クリーニング業界での実践例」


 2016年7月26日、千葉県松戸市中心に5工場、約60店舗(結成当時は4工場約50店舗)を展開するクリーニング会社、有限会社グローバルの工場労働者によって労働組合「労評グローバル分会」が結成されました。冷房設備がなく、夏は50度にもなるガラス張りの工場の暑熱対策、残業代は「売上げが少ないから」等の理由で繁忙期の1~2ヶ月間にしか支払われない、有給休暇はマネージャーの許可がないと申請用紙すら受け取ることができない、103万枠希望で入社したパートが人手不足からそれ以上働かざるを得ない現状などを打開しようと、2工場の社員と1工場のパートが労評のもとに集まり、組合を結成し、会社に団体交渉を申し入れました。

 第一回団体交渉開催!
 同年8月19日、松戸市内のホテル会議室で第一回団体交渉が開催されました。社長は出席しませんでした、会社役員と弁護士2名初め会社側は6名が出席しました。暑熱対策については、すでに熱中症で倒れる労働者が相次ぐ中、早急の対処を求めたところ、3階の休憩室の窓にロールカーテンが設置され、工場内の熱い排気の出る排熱ダクトを延長し室外に出すことと、暑熱対策として日よけを設置することを約束し、有給休暇の申請については今後は拒否をしないこと、そしてこれまで誰も存在を知らなかった就業規則も周知徹底させることなどを会社は約束しました。
労働組合を作って労働者が安心して長く働ける職場に
 グローバル社では、これまで多くの労働者が労働条件の悪さ、職場環境のあまりの悪さに我慢の限界を超え、退職していきました。そして残った労働者の負担が増える状況が続いてきました。また組合員はこれまで個人的に異議を申立てたこともありましたが、何度言ってもマネージャーから却下され続けてきました。しかし今回、労働者が団結し労働組合という組織を作って会社と交渉したところ、ついに職場改善に向けて会社が動き出しました。

 <快適な職場環境の形成について>
 50度にもなる職場、耐えがたいものです。何か法律的に経営者を罰することはできないのでしょうか。厚生労働省は「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」というものを示しています。以下のアドレスから内容を閲覧することができます。    

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo11_1.html



 施設利用と36協定締結をめぐる攻防
 グローバル分会では組合立ち上げ2ヶ月後の9月にはA工場とB工場のパートが組合に加盟し、2工場で過半数組合となりました。103万枠を希望して入社したパートはその枠を守れるようになり、会社は人手不足対策としてパートの時給を60円アップし、さらに足りないところは派遣社員も導入しました。暑熱対策として冷房設備の設置も会社は約束し、会社は組合に対して誠実に対応し、交渉は順調に進んでいるように見えました。しかしその一方で会社は組合の施設利用だけは認めようとしませんでした。

 突然の「中2日」会社の反撃
 そんな時、事件は起きました。10月28日第3回団体交渉で、組合側が36協定を締結する交換条件として組合の施設利用を要求したところ、なんと会社は翌日に「中2日の翌12時渡し」にするという顧客向け掲示物を全ての店舗に配布したのです。要は、施設利用を認めるくらいなら即日仕上げを辞めて客を減らした方がましだ、という意思表示です。その上、その変更を組合員を始め現場労働者には一切伝えなかったのです。そして店舗店長から多くの不安の声や問い合わせが組合員に寄せられたため、配送の組合員が事実を説明するビラを配布したところ、マネージャーはその組合員に対して「始末書」を書かせたのです。

 組合員の切り崩し策動とパートの脱退
 会社の組合デマ宣伝と「中2日」によって売り上げの下がった店舗店長の不満が結びついたことから、一部の管理職、店舗店長による組合切り崩し策動が起こりました。工場前でのビラ配布、電話がけによって、パート組合員に組合を辞めるよう説得してきました。パート組合員自身も中2日によって収入が2割減ったこと、また組合立ち上げ以降、マネージャー以上の管理職が工場を一切訪れなくなり、情報が途絶えたこと、そして組合会議も定例化できていなかったことから不安が動揺に変わり、2工場のパート組合員の脱退へと至りました。そんな中、本部と組合執行部は状況を打開するため、討議を重ね、会社の不当労働行為を労働委員会に申し立て、また会社側の36協定締結を拒否し1日8時間労働を要求していたC工場のパート組合員と結びつき、C工場での過半数組合が誕生しました。

 <36協定について>
 労働者の労働時間は1日8時間と定められています。それを超えて残業させるためには会社と過半数組合もしくは従業員代表と36協定を締結する必要があります。以下のアドレスは、36協定に関する厚生労働省のページです。   

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf



 労働委員会申立と36協定の締結
 2016年2月9日、第一回労働委員会の日に36協定は無事締結され、即日仕上げが再開しました。過半数組合となったC工場では、念願のパート8時間勤務を実現させました。労働委員会では➀店舗に組合ビラを配布したことで組合員に始末書を書かせたこと②会社が組合の施設利用を認めないこと③社長が団体交渉に出席しないことの3点について申立を行いました。結果が出るのは少し時間がかかりますが、健全な労使関係、安定した組合活動を築くために証拠資料と答弁を積み重ねていきます。

 パート組合員の参加で活気づく団体交渉
 C工場のパートが組合に加入したことにより、団体交渉にも活気が出てきました。ひどい職場環境に長年耐えながら良い品質のサービスを心がけてきたパート組合員の言葉には重みがあります。パート組合員が順番に団体交渉に参加することによって、会社側も嘘や言い訳で団体交渉の場だけ体裁を整えて誤魔化すことはできなくなりました。交渉を通じて、これまではずさんだった老朽化した機械の整備やメンテナンスもきちんと行なうようになりました。C工場は機械だけでなく工場設備も老朽化しています。今後は機械の更新や工場の建て替えについても交渉していきます。

 そしてついに冷房設備の設置!
 そして2017年5月にグローバル全5工場に念願の冷房設備が設置されました。クールミストというエアーと水を同時噴射することで気化熱によって室内の温度を下げる比較的新しい冷房設備です。しかしもともとアイロンの蒸気などによって蒸し風呂状態の室内なので、梅雨になって窓を閉め切り排熱ダクトの熱気を室内に入れるようになれば、冷房装置の効果は薄れます。今後は冷房設備の効果を最大限生かすためにも、雨の日でも窓を開けて風を通せるようひさしの設置なども要求していきます。

 <労働委員会について>
 労働委員会とは、労働組合法第19条によって定められた、労働者の団結を擁護し、労働関係の調整を行うことを目的として国、地方公共団体に設置された行政委員会です。以下は厚生労働省のアドレスです。
   http://www.mhlw.go.jp/churoi/

 

http://www.rouhyo.org/news/549/
△グローバル分会活動報告2017-06-03)

  ◆更新(2017.08.12)
 「業界も綺麗にクリーニング! クリーニング業界の問題と展望」、鈴木和幸(株式会社セルクル代表取締役)、『POSSE』、2014年3月18日、22号、152頁。
  

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  ◆更新(2017.07.28)
 「エステ業界における労働運動の意義と展望――たかの友梨での労働協約の締結と同業他社への波及効果」、青木耕太郎(エステ・ユニオン執行委員)


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◆出所:『労働法律旬報』(1855号・1856号、2016-01-25)、旬報社
◆参考:参考:青木耕太郎さんの「主な論文一覧」(CiNiiのページ検索より)
http://ci.nii.ac.jp/search?q=%E9%9D%92%E6%9C%A8%E8%80%95%E5%A4%AA%E9%83%8E&range=0&count=20&sortorder=1&type=0

◆profile:1989年、千葉県生まれ。東京大学大学院博士課程在籍。総合サポートユニオン執行委員。エステ業界や学生アルバイトの労働問題を担当。



  ◆更新(2017.07.30)
 介護・保育ユニオンのA本社申し入れ行動とまとめのミ―ティング

   

@kaigohoiku_u (tWitterです)



  ◆更新(2017.08.11)
 首都圏青年ユニオン主催 【トークイベント】How to use Union!!! 労働組合って何してるの?どう活用したらいい?何ができるのか?そのような疑問に争議経験者のトークを通して答えていきます。
・とき  8月27日(日)15時~17時、ところ 東京労働会館地下会議室(最寄り駅 山手線大塚駅)


 



  ◆更新(2017.10.01)
 ◇「フリーランスを組織化して問題を解決 出版ネッツ――特集 非正規労働者の組織化と処遇改善」、月刊誌『ビジネス・レイバー・トレンド』、独立行政法人労働政策研究・研修機構、2012年2月25日
  

http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2012/03/index.html










        
 
  

  
   
      

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 編集人:飯島信吾
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